民法第644条 – 受任者の善管注意義務
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
条文の趣旨と解説
委任契約が当事者間の信頼を基礎とする契約であることに鑑み、報酬の有無を問わず、受任者が善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理すべきことを定めます。
私は、この説明から何を言ってるか理解する事ができませんでした。
下記に自分なりに調べたことまとめてみました。
簡単に言うと「相手から委託された物を大切する」当たり前の話ですが
このことを法文をもって義務にした話です。
借りたものは大切に責任を持って扱いますと言う、当然の話も法文にすると
とても難しいですね。
不動産の業界では、賃貸契約時によく善管注意義務が登場します。
賃貸では物件を他人から借りたり預かったりする人、管理を任されている人(受任者)がいます。受任した事務を処理するにあたり、職業上あるいは社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって取り扱う義務を負うことになります。
善管注意義務は、部屋を借りる賃借人にも適用されます。原状回復のガイドラインでは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失。善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」が原状回復であると定めています。通常の使用によって部屋が消耗した分については、賃貸人が責任を負います。減価償却費や必要経費分を賃料に含めていると考えられるからです。しかし、賃借人の故意・過失、例えば酔っ払って壁に大穴を空けたり、ペットのネコを躾けず部屋の設備を滅茶苦茶にしてしまった場合などは、善管注意義務違反として賃借人に原状回復の義務が発生します。
それでは、善管注意義務違反を問われないためには、どのようなことに気をつけたら良いのでしょうか。
当然な事ですがお部屋を大切に使う気持ちが大事です。せっかくのご縁があって貸して頂いたお部屋ですから、退去の日まで大切に使ってあげましょう
気付いたことがあったら早めに大家さんや管理会社に連絡してあげてください。入居者様から連絡したにも関わらず、大家さんや管理会社が対応しなかったという場合には、入居者様の責任は問われません。
心配な場合にはまず連絡を入れて状況を伝えておくことが大切です。
不動産オーナー様も人間ですから入居者様が大切にお部屋を扱っているかどうかは感じるもんです。
お部屋を大事に使ってくだされば、余計な経費はをお互い発生させずに済みます。
人様から借りたものを大切に使って返す、当然する過ぎる話を守って暮らしている方なら、よほどの事がない限りはトラブルに発展はしません。
私はこの基本的な事を守れる方人かどうかを見極めて、今後のお付き合いを
考えています。良き人と共に生きることが人生最良の道と私は信じています。
専門的なことを説明しているうちに、自分も知らない言葉をよく見つけます。
実は本文よりもこの事を調べることの方が時間を取られたり、
難しかったりします。
私なりにまとめてみました。
もし良ければ今後なにかの参考にしてください。
※ここは法律解説の場では有りません。私個人が自分の仕事をわかりやすくるために調べ記録したものです。法律のトラブルで引用する場合はご自身で判断して使ってください。
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